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政党支部からの寄付は違法なのか。個人のお金、いわゆるポケットマネーなら自由にできるのか。単純に見える問いだが、実際は少し複雑である。
ここでは「政党支部」「個人のお金」「政治活動に使う」という三つの視点から、わかりやすく整理していく。結論を急がず、まず制度の仕組みを確認したい。
政党支部からの寄付はどういう意味か
政党支部は政治団体の一つで、団体としてお金を持っている。そのため、政党支部名義で行う寄付は、すぐに違法になるわけではない。
しかし、気をつけるポイントが三つある。
- お金の元が正しいかどうか
- 寄付をした記録がきちんとあるか
- 選挙の後に配って、利益供与にならないか
例えば、高市早苗総理が衆議院議員315人に、1人あたり3万円のカタログギフトを政党支部名義で配ったとする。総額は約945万円。配達費などを加えると1,000万円くらいになる。このお金は個人のポケットマネーでは通常出せない大きな金額だ。
選挙のすぐ後だと、「選挙のお礼として渡したのでは」と見られることがあり、公職選挙法でいう“買収”にあたるかが問題になる。しかし、同じ政党内で渡すだけなら、すぐに違法とされるわけではない。選挙活動の見返りかどうかが大事だ。
さらに、政党交付金を使っていないことを示しても、その証拠となる会計記録が必要だ。透明性がないと、法律問題と政治的批判の両方が起こりやすい。
報道では、包装やのしに「高市早苗」と書かれていたとされる。これは支部名義でも、受け取る人には個人名が見えるので、利益供与の印象を強める。
個人のお金(ポケットマネー)なら自由か
個人のお金を政治家個人に寄付する場合、自由にできるわけではない。政治資金規正法では、個人が政治家に寄付できる金額は年間50万円までと決まっている。
また、複数の人や団体に分けて渡す場合も制限がある。一方、政党支部や政治団体を通すと、決められた範囲内で分けて渡すことができる。
つまり「自分のお金だから自由」という単純な考えは当てはまらない。誰から誰に、どの名前で、どの目的で渡すかが重要だ。
また、金額や渡すタイミングによって、「党内で影響力を持たせようとしている」と見られることもある。法律上問題なくても、政治的には批判されやすい。
実際、315人に3万円ずつ配るのは法律上可能でも、感覚としては利益供与のように見え、世論から批判されやすい規模だ。
「政治活動に役立てる」は問題か
「政治活動に使ってください」という表現自体は、政治団体の目的に沿っており、すぐに違法ではない。
しかし、使い道が自由すぎることが問題になる場合がある。物品の寄付などで用途が決まっていないと、政治活動か私的利用かの境界があいまいになる。
このあいまいさが、政治的批判や世論の不信を生む。法律的には合法でも、政治家として説明する責任や透明性、国民がどう受け止めるかが関わる。
法律上の問題は少なくても、政治的には議論の対象になることがある。問われるのは寄付自体より、政治資金の流れをどう見える化するかという構造の問題かもしれない。
参考・引用元
- 政治資金規正法 総務省 公式法令データ提供システム
- 公職選挙法 総務省 公式法令データ提供システム
- 政治資金制度の概要 総務省
- 読売新聞「高市総理、衆議院議員315人にカタログギフト」2026/02/25 リンク
- 毎日新聞「高市総理1人約3万円のカタログギフト」2026/02/25 リンク